映像作品などのグッズ化(MD化)許諾における、知的財産権の保証条項は「当然」か?

映像作品は、映像としての利用に限らず、グッズ化等で利用されるケースがあります。この場合、映像の権利元から外部の会社にライセンスがなされることが大半と思います。

 

ライセンスの際にしばしば見られるのが、第三者の知的財産権の非侵害保証です。「被許諾者が、利用対象となる映像作品を、ライセンスに基づきグッズ化利用することが、第三者の知的財産権を侵害しない」などの条項のことです。

当然の規定に思われるかもしれませんが、これは軽々に合意できる条項ではありません。実務の場では、しっかり交渉ポイントにすべきです。

 

利用許諾の本質は

そもそも、著作権や商標権の利用許諾の本質は、「許諾者が被許諾者による利用対して、知的財産権を行使しないこと」です。「その利用が第三者の知的財産権を侵害しないこと」は、法的には利用許諾に必要不可欠な要素ではなく、追加でつける条件の一つに過ぎません。

 

映像作品の商標権クリアランス

その上で、ここでは主に、映像作品と商標権について考えてみましょう。

 

映像作品を制作するにあたって、商標権のクリアランスはどこまでなされているものでしょうか。作品のタイトルくらいは、通常クリアランスがなされていることが多いでしょう。

でも、それ以外の要素はどうでしょうか。

通常、映像作品の登場人物の名前など、作品内の各要素の名称に関する商標権クリアランスは、「当然になされているもの」ではありません。映像作品内で単語が出てきても、ふつうは「商標としての使用」に該当しませんので、クリアランスの必要性がありません。

 

グッズ化するときに起きること

ところが、その要素を切り取って「商品」として世に出す場合、名称が商品名に使われる場合があります、これは「商標としての使用」に該当します。

映像としての利用の限度では商標権を気にする必要がなかったものが、利用の態様が変わることで、商標権のケアの必要性が発生するわけです。

 

これを何も考えずフリーハンドで保証することは、少なくとも許諾者側にとっては非常に危険です。

映像作品のグッズ化を許諾するということは、許諾者から見ればアウトソーシングの一貫ですので、自社の事業と比べ一般的には利幅が小さいもの。にも関わらず負うリスクが大きいということになれば、何のためにそれを行うのかわからなくなってきます。

 

一方で、被許諾者から見れば、安くない利用料を払って作品を使わせてもらうわけですから、第三者の知的財産権の侵害がないことは当然期待したくなります。

ここの利害対立は、突っ込んで考えていくとなかなか難しいものがあります。

 

考えられる落としどころ

映像作品利用許諾の際の第三者知的財産権非保証は、許諾者と被許諾者の間のリスク分担の問題に行き着きます。その観点で考えると、いくつかの落とし所が見えてきます。

 

侵害発生時の損害賠償金額にキャップをつける

まず考えられるのは、リスク顕在化の場合の損害賠償金額に上限をつけること。これだと、少なくとも許諾者側のリスクは一定の上限がかかります。

被許諾者側のリスクには上限がかかりませんが、グッズ化が被許諾者側にイニシアチブがあるビジネスであることを考えると、このリスクはどちらかといえば被許諾者で取るのが落としどころとしては妥当でしょう。

 

利用できる名称や要素の限定を厳しく絞る

これも、落としどころの一つです。

利用できる要素の限定は通常行うものですが、加えて商品名や広告等で使用できる名称なども契約上で細かく制限を加えてしまい、その範囲での利用に限り、許諾者側で第三者の知的財産権非侵害を保証する、という方法です。

予め定めた範囲でのクリアランスを行っておけば第三者の知的財産権侵害のリスクは相当程度軽減されるため、一見安心感のある方法です。

反面、グッズのマーケティングに多大な制限が発生してしまうというデメリットがあります。

 

まとめ

以上、映像作品のグッズ化と契約上の第三者の知的財産権保証規定についてまとめてみました。許諾者、被許諾者とも軽く流してしまうかもしれない規定ですが、実務に落として考えると論点の多い規定であることに気づくかと思います。

 

ちなみに余談ですが、実はこの観点は、日本の会社より欧米の会社との交渉の方が難航しがちです。商標権は登録主義と使用主義があり、使用主義が多い欧米法制に馴染んだ会社だと、商標権クリアランスのハードルがより理解しづらいようです。